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非適用車両の種類

ええ!!意外なことばかりでした。

でもそういえば 天皇料車は見たことがないなぁ。

一般車両には、道路運送車両法施行規則11条で定められたナンバープレートをつけ、課税の対象になるが、この法が適用されず一切の課税がなされない、特種な車両(国の車両)がある。


天皇料車
1958年に定められる。対象となるのは「宮内庁の所管に属する自動車であって、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきもの」である(道路運送車両法施行規則第11条第2項)。

円形で、中央に梨地で特殊な文様を配し、「皇」の文字と算用数字が縦に浮き出ている標識を取り付ける。色は、銀色地に金文字。直径は約10センチ。なお、御料車には金の菊花紋章入り黒プレートが付されていることがあるが、これはナンバープレートではなく、公務走行中を表す標識(着脱式で、陸送中などの非公務走行では外す)。

なお、地方税法146条1項により、国は地方税である自動車税が非課税となるが、国税である自動車重量税は納める(もっとも、その自動車重量税は国民の税金で賄われる)ことになり、また、車検の対象ともなる。


自衛隊車両
自衛隊法114条により、道路運送車両法が適用されない。これにより、ナンバープレートも特殊なものとなり、01-2345のように2桁と4桁のアラビア数字で構成された白地に黒文字の物が取り付けられる。但し車体の形状上プレートが付けられない場合などは、必要に応じてプレートでなく、車体に直接書く。また車検の対象にもならないが、自衛隊内の保安基準、検査基準により、自衛隊内で整備している。

なお、自衛隊が保有する車両のうち、高官送迎用車両や隊員輸送用バスなどの一部に一般車両と同様のナンバープレートを装着するものが存在する。これらについては道路運送車両法が適用され、車検や課税の対象となるが、地方税法の規定により自動車税は非課税。車検も自衛隊の隊内資格では行えず、自動車検査員の資格が必要である。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2008年02月19日 23:45に投稿されたエントリーのページです。

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